相続・不動産税務専門税理士
相続申告実績100件以上
わかりやすい説明を通じて『安心感』をご提供致します。

イナリ税理士事務所では、相続に関してお客様にご説明をさせて頂くときは、出来る限り専門用語を使わないように心掛け、
「難しいことをわかりやすく」ご説明させて頂くことを重視しております。
そして、お客様に『安心感』をもって頂けるように業務を進めてまいります。

相続税申告

『相続税申告』でこのようなお悩みはありませんか?

  • どのような書類を集めればよいかわからない
  • 納税資金が心配だ
  • 遺産分割についてアドバイスが欲しい
  • 二次相続の税金が心配だ
  • 不動産が多くて納税が心配だ
  • 何から始めてよいかわからない

相続税の基礎知識keyboard_arrow_right

相続税申告のご相談は、お気軽にご連絡ください

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相続税の申告実績100件以上

イナリ税理士事務所は開業以来、相続・不動産税務専門税理士として業務を行っており、西東京市を中心とした地域のお客様の相続税の申告を100件以上お手伝いさせて頂いております。地主の方の相続からサラリーマン家庭の相続まで幅広くご依頼を頂いており、100件以上の申告実績を通じて、様々な種類の土地や複雑な財産の評価にも対応し、常に節税を意識した申告書の作成に取り組んでおります。また、「書面添付制度」を活用し、税務調査対策も積極的に行っております。

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節税を意識した遺産分割のアドバイスやシミュレーションの実行

相続税には、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地」という代表的な特例制度があります(詳しい説明は、「相続税の基礎知識」をご覧ください)。これらの制度を効果的に活用することにより、税負担額を抑えることができます。
イナリ税理士事務所では、一次相続時の税負担だけに着目するのではなく、二次相続時の税負担を見据えた遺産分割のアドバイスやシミュレーションを実施し、一次相続で配偶者がどの程度の割合で相続するのが税務上有利になるのか等のアドバイスを実施させて頂きます。

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他の士業と連携してお客様をサポート

相続が発生した場合、相続税の申告書の作成以外に、被相続人の財産の名義変更が必要となります。具体的には、不動産の名義変更、預金の解約手続き、有価証券の名義変更等の事務手続きが必要となります。これらの手続きは、被相続人の出生から相続発生までの戸籍謄本を収集する必要があり、不慣れな方が行うと非常に労力を要する為、ご要望を頂きましたお客様には、不動産や各種資産の名義変更の専門家である司法書士をご紹介させて頂き、司法書士とタイアップしてお客様の相続をサポートさせて頂きます。
また、相続人同士で遺産分割協議をすることができない、遺産分割について紛争が生じている等、相続について法律上の問題が生じているお客様には、相続を専門として行っている弁護士をご紹介させて頂き、税務の面だけではなく、法務の面からもお客様をサポートさせて頂きます。

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お悩み相談

二次相続時の納税を見据えた遺産分割のアドバイスが欲しい

旦那様に相続が発生したお客様から相続税申告のご相談を頂きました。ご相談内容は、「二次相続時の納税を見据えた遺産分割のアドバイスができる税理士を探している」とのことでした。お話をお伺いすると、顧問税理士から、「配偶者の税額軽減は最大まで使った方が有利になる」とアドバイスを受けているが、自分自身もそれなりに財産を持っているので、自分の相続の時に多額の納税が発生してしまうと子供に迷惑がかかるので、二次相続を見据えた遺産分割のアドバイスができる税理士に申告書の作成をお願いしたいとのことでした。

お悩み解決

配偶者の相続割合に対応する税負担額をシミュレーション

まずは、旦那様の相続財産を確定し、一次相続時の相続税の総額を把握しました。次に、配偶者の固有財産の把握を行い、配偶者の相続割合別の「一次相続時の相続税額」と「二次相続時の相続税額」のシミュレーションを実施致しました。
シミュレーションの結果、一次相続時に配偶者の軽減を最大限適用を受けると(一次相続時の配偶者の相続割合を100%とすると)、一次相続時の税負担がゼロになる反面、二次相続時の税額が3,000万円となり、一次相続と二次相続の税負担の合計が3,000万円になることが判明しました。
一方、一次相続時の配偶者の相続割合を30%とし、配偶者の軽減を最大限まで受けない分割方法とすると、一次相続時の税負担が500万円と高額になりましたが、二次相続時の税負担が300万円となり、一次相続と二次相続の税負担の合計が800万円になりました。また、トータルの税負担が最も低くなる配偶者の相続割合が30%であることも判明しました。
一次相続時の税負担だけに着目するのではなく、一次相続時と二次相続時の税負担の合計に着目した上で配偶者の相続割合を決定した結果、2,200万円の節税に成功することができました。