生前の相続対策

生前の相続対策

相続対策で重要な3つの「S」

一般的に、「相続対策」=「相続税対策」と考え、相続税の節税をメインに考えがちですが、そのような相続対策では、「財産を円滑に承継する為の相続対策」にはつながりません。円滑で円満な財産承継を実現するための相続対策は、次の3つの「S」を考えながら行うことが非常に重要となります。そして優先順位は、1番目のS、次に2番目のS、そして最後に3番目のSについて考えていくことになります。
1番目の「S」は、「争族(SOUZOKU)」
つまり、親族間での無用な争いを未然に防ぐための対策がまず必要となります。
2番目の「S」は、「資金(SHIKIN)」
次に、財産を相続した各相続人が相続税の納税資金に困らないように対策が必要となります。
3番目の「S」は、「節税(SETSUZEI)」
最後に、納付する相続税を引き下げるための積極的な節税対策が必要となります。
それでは、各「S」の対策として、具体的にどのようなことを行うかご説明致します。

争族(SOUZOKU)対策

公正証書遺言の作成

「争族対策」としては、公正証書遺言の作成を行います。遺言がない場合、相続人同士で、誰が、どの財産を、いくら相続するかを決める必要があります。そのような場合、揉めるまではいかなくとも、相続人全員が「お互い納得した」財産の分け方を決めるというのは難しく、ボタンの掛け違いにより、その後の親族間の関係悪化に発展することがないとも限りません。よって、そのような無用の争いを避けるためにも公正証書遺言の作成が必要となります。
また、相続税の観点からも、「配偶者の軽減」や「小規模宅地の特例」を受けるためには、原則、相続税の申告期限までに遺産分割が整っている必要がありますので、遺言があれば、相続税の申告期限において財産の分割がまとまらず、相続税の特例を受けることが出来ないといった事態には陥ることはありません。

資金(SHIKIN)対策

財産の分割案の検討

相続税は、金銭で一括払いが原則です。よって、相続した財産の中から、相続税を納めることが出来ない場合は、ご自身の財産から相続税を納めるための金銭を捻出する必要が生じます。このような事態に陥らない為に、上記の公正証書遺言の遺言内容を検討するときに、各相続人が納付しなければならない相続税を考慮した財産の分割内容の検討が必要となります。ただし、どうしても金銭を割り当てることが出来ない場合は、納税資金が足りない人に、売却予定地を相続させる、代償金の支払いを活用するなどの工夫が必要となります。

節税(SETSUZEI)対策

生前贈与、資産の組換、小規模宅地の特例等の活用

「節税対策」としては、生前贈与、資産の組換、小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠の有効活用がメインとなってきます。ここで重要なことは、「節税対策」として実行することが、「争族対策」や「資金対策」と逆行することのないように気をつけなければなりません。例えば、最も一般的に節税対策として行われる賃貸用不動産の購入に伴い、ある相続人の納税資金が不足してしまう、特定の相続人に渡す予定であった預金口座のお金を使って他の相続人に生前贈与をしてしまうなどが考えられます。
よって、「節税対策」として実行する際は、「争族対策」と「資金対策」にも配慮する必要があります。

相続対策の一連の流れ

実際に、生前の相続対策を行うとした場合、何から始め、そして、どのような流れになるかご説明致します。

1.財産の棚卸し

財産の種類や内容についてヒアリングを行い、財産の評価に必要な資料をお伝えさせて頂きますので、その資料をお客様の方でご準備頂きます。

2.財産目録の作成及び相続税試算

ご準備頂きました資料に基づき、財産目録及び現時点での相続税の試算を行います。

3.財産分割案の作成

「誰に」「どの財産を」「いくら」引き継いでもらいたいか、相続人間の相続する財産のバランスはどのような割合が理想的かといったヒアリングを通じて、お客様が現時点で考える財産分割案を作成致します。

4.遺留分や各相続人の納税資金の確認

上記3により作成された財産分割案について、各相続人に最低限保障されている「遺留分」が侵害されていないか、相続税の納税を相続した財産の中から行えるか、相続人間の相続割合のバランスが取れているか等についてお客様と確認をし、問題が発生する余地があれば、それを指摘させて頂き、分割案の再検討を行います。

5.公正証書遺言の作成

上記4により修正された財産分割案に基づいて、公正証書遺言を作成致します。公証人との事前打ち合わせや必要書類の確認などはすべてイナリ税理士事務所で行います。

6.生前贈与の検討

「争族対策」や「資金対策」が済んだ段階で、積極的な「節税対策」を実施していきます。生前贈与は、相続税の実効税率を考慮し、それよりも低い贈与税率で行うことにより、「相続税+贈与税」のトータルの税負担の軽減を図ります。

7.資産の組換えの検討

所有財産のポートフォリオの見直しを行います。生命保険の非課税限度額まで保険に加入していない、財産のうちに金融資産の占める割合が高い、遊休不動産がある、利回りの低い不動産が多いといった場合は、資産の組換えを検討致します。

8.相続税対策の実行

7,8で検討した相続税対策について、中・長期的なプランニングを行ったうえで、実行に移していきます。

イナリ税理士事務所の生前の相続対策の料金体系

生前の相続対策は10万円(税抜)からとなります。
財産の金額や種類等、またご希望の関与度合いに応じて別途御見積もり致します。
「生前の相続対策」について、不明点・疑問点等ございましたら、お気軽に何なりとお問合せ下さい。