不動産の保有に係る税金

不動産の保有に係る税金

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。今回のコラムでは、「不動産の保有に係る税金」についてご説明致します。

不動産の保有に係る代表的な税金といえば、「固定資産税」と「都市計画税」が挙げられ、地主の方にとっては、頭を悩ませる税金の一つではないでしょうか。
本コラムでは、この固定資産税と都市計画税についての一般的な概要をご説明させて頂きます。

固定資産税 

概要

不動産の保有に対して、市町村(23区については東京都)がその年の1月1日時点での所有者に対して課税する税金です。従って、年の中途においてその不動産を売却したとしても、その年の1月1日時点での所有者であれば、その年1年分の固定資産税の納税義務が発生します。なお、不動産の売買時に固定資産税の精算を行うことが多いですが、あれは商慣行上行っているものであって、法律で固定資産税の精算が求められているわけではありません

税率

固定資産税の課税標準額 × 1.4%(東京都)
※固定資産税の課税標準額は、3年に1度(直近では平成27年度)見直されます。従って、一般的に、固定資産税の金額は3年間同額ということになります。

都市計画税 

概要

固定資産税と同じように、不動産の保有に対して、市町村(23区については東京都)がその年の1月1日時点での所有者に対して課税する税金です。なお、市街化調整区域においては、都市計画税は課税されません。

税率

都市計画税の課税標準額 × 0.3%(東京都)
※都市計画税の課税標準額は、3年に1度(直近では平成27年度)見直されます。従って、一般的に、都市計画税の金額は3年間同額ということになります。

住宅用地の特例 

住宅用地とは

その年の1月1日時点において、専ら人の居住用としての建物が建っている土地を言い、固定資産税や都市計画税を計算する基礎となる価格の軽減特例を受けることが出来ます。なお、住宅用地の面積は、その居住用建物の延床面積の10倍を限度とします。
余談となりますが、この住宅用地の特例は、土地の上に建っている建物に誰も住んでいなくても適用され、固定資産税等がかなり減額されるため、昨今増え続ける空き家問題の大きな要因であるとも言われております。

EX

自宅敷地:1,000㎡
自宅建物延床面積:90㎡
1,000㎡ > 90㎡ × 10 = 900㎡
よって、自宅敷地のうち、900㎡部分が住宅用地となり、残りの100㎡については、住宅用地の特例を受けることが出来ません。

課税標準の軽減

固定資産税

  • 200㎡までの部分・・・価格 × 1/6
  • 200㎡を超える部分・・・価格 × 1/3

都市計画税

  • 200㎡までの部分・・・価格 × 1/3
  • 200㎡を超える部分・・・価格 × 2/3

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら是非、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成29年6月19日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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