2026年の不動産税制改正(2027年1月1日以降の施行など)
2026年の税制改正(2027年1月1日以降の施行など)では、不動産を活用した相続税の節税メリットが大きく縮小される見直しが行われます。
📊 相続税評価の見直し(5年ルール・小口化商品)
- ⚠️ 賃貸不動産の「5年ルール」:相続前5年以内の取得・新築は原則時価評価(取得価額ベース×80%など)に変更
- ⚠️ 不動産小口化商品の時価評価:取得時期を問わず、全て通常の取引価格(時価)相当で評価
- 💡 影響:直前に現金で購入して相続税を圧縮する手法の効果が大幅に減少
🗓 住宅ローン控除・その他
- ✅ 住宅ローン控除の延長:適用期限が2030年末まで延長
- ✅ 中古住宅の要件緩和:所得1,000万円以下に限り、40平米以上も対象に
- 📌 対策:5年超の長期保有や、生前贈与・資産のリバランスへの移行が必要
大きな影響を受ける「相続税評価の見直し」と「住宅ローン控除の拡充・変更」について
2026年(令和8年)度税制改正大綱により、不動産を巡る税制は「投資・相続対策の抑制」と「実需(マイホーム購入)の支援・エコ化」の2つの軸で大きく変わります。特に大きな影響を受ける「相続税評価の見直し」と「住宅ローン控除の拡充・変更」について、詳細なメカニズムと具体的な影響を解説します。
- 賃貸不動産の相続税評価に「5年ルール」が導入
これまで、現金で資産を持つよりも賃貸アパートや分譲マンション(タワマンなど)を購入した方が、相続税の計算元となる「評価額」を時価の3〜4割程度にまで大きく圧縮できました(アパマン節税・タワマン節税)。
しかし、2027年1月1日以降の相続・贈与からは、この駆け込み的な節税が事実上封印されます。
- 改正内容:相続(または贈与)の発生前5年以内に取得・新築した貸付用不動産は、従来の路線価等での評価が認められず、原則として「通常の取引価額(時価)」で評価されます。
- 例外措置:課税上の弊害がない限り、「取得価額等 × 地価変動率 × 80%」での評価も認められますが、それでも従来の評価額に比べて大幅な増税となります。
- 5年超の保有:取得から5年を経過した物件については、従来通りの路線価や固定資産税評価額ベース(時価の6〜7割程度への圧縮)が維持されるため、「長期保有を前提とした本来の賃貸経営」であれば節税効果は残ります。
「相続対策としての不動産活用」の常識が激変します。
2026年(令和8年)の税制改正により、2027年(令和9年)1月1日以降の不動産市場、とりわけ「相続対策としての不動産活用」の常識が激変します。
改正の背景には、実際の取引価格(時価)と国が定める相続税評価額の「大きな乖離」を利用した、過度な駆け込み節税を是正する狙いがあります。
実物不動産、小口化商品、住宅ローン控除の3つの軸に分けて、具体的な計算例や仕組みをさらに深掘りして解説します。
- 貸付用不動産の「5年ルール」導入(実物不動産)
これまでアパートやマンションを現金で購入、あるいは融資を受けて建築・取得すると、相続税評価額を時価の「約5割〜6割」まで一気に圧縮することができました。しかし、改正後は取得から5年以内に相続・贈与が発生した場合、この圧縮効果が制限されます。
- 現行制度(〜2026年12月31日までの相続・贈与):
土地は「路線価方式」、建物は「固定資産税評価額」を基準とし、さらに賃貸に回している分(借地権・借家権)の評価減を差し引いて計算します。
- 新制度(2027年1月1日〜の相続・贈与):
相続・贈与前5年以内に取得・新築した賃貸物件は、路線価ではなく、「通常の取引価額(取得価額を基に地価変動を考慮した額)の80%相当額」で評価されるようになります。
📝 1億円の賃貸マンションを購入した場合の試算例
土地・建物の総額1億円で購入した物件を例に、相続時の評価額がどう変わるかを比較します。
改正前(現行ルール)
改正後:5年以内の相続 改正後:5年超保有での相続
評価額の算出基準
路線価・固定資産税評価 取得価額ベースの80% 路線価・固定資産税評価(従来通り)
- 不動産小口化商品は「時期を問わず時価評価」へ
不動産小口化商品の評価方法が変更され、保有者は売却や贈与等の戦略見直しが必要となります。
- 住宅ローン控除の延長と「既存(中古)住宅」の優遇拡充
住宅ローン控除の延長や省エネ性能等に応じた見直しが行われます。
🛠 今後取るべきアクション・注意点
節税目的のみで焦って物件を購入するのではなく、資産全体の計画的な見直しが求められます。











