消費税中間納付
消費税の中間納付は、直前の課税期間(個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度)の確定消費税額(地方消費税を除く国税部分)が48万円を超える事業者を対象とする制度です。
消費税の中間納付(中間申告)の時期は、直前の事業年度の確定消費税額(地方消費税を除く)の大きさによって、年間の回数と納付期限が異なります。
基本的なルールとして、確定消費税額が48万円を超えると中間納付の義務が発生します。
中間納付の回数と時期(個人事業者・12月決算法人の場合)
最も一般的なケース(1月〜12月を課税期間とする個人事業者や12月決算の法人)を例にすると、時期は以下のようになります。
直前の確定消費税額 中間納付の回数 各回の中間申告・納付期限
4,800万円超 年11回 毎月(2月〜12月)の末日(※1月分のみ3月31日)
400万円超 〜 4,800万円以下 年3回 ・1回目:5月31日・2回目:8月31日・3回目:11月30日
48万円超 〜 400万円以下 年1回 ・8月31日(個人事業者は9月30日)
48万円以下 なし(任意※) 中間納付の義務はありません
- ※納付期限が土・日・祝日の場合は、翌開庁日が期限となります。
- ※「任意の中間申告制度」を利用すれば、48万円以下でも年1回中間納付することが可能です。
- ※3月決算など他の決算期法人の場合は、事業年度開始の日から数えて「4ヶ月後(年1回の場合)」のようにスライドします。
納付額の計算方法
中間納付する金額の計算には、2つの方法があります。
- 前期実績による方法(原則)
- 前期の消費税額をベースに、機械的に按分(1/12、1/3、1/2など)した金額を納付します。
- 税務署から届く納付書をそのまま使うだけなので手続きが簡単です。
- 仮決算による方法(特例)
- 当期の中間対象期間の実績をもとに、仮決算を行って計算します。
- 前期より大幅に売上が落ちている場合、キャッシュアウトを減らせるメリットがあります。
- 前期実績による計算額を超えて申告することはできません。
2つの計算方式
中間納付の税額計算は、以下の2つのいずれかを選択できます。
予定申告方式
前年の実績をベースに、税務署からの通知等にしたがって自動的に計算・納付する方法です。
仮決算方式
中間申告の対象期間ごとに仮決算を行い、実際の売上や経費から算出した税額で申告・納付する方法です。
※期中に業績が悪化している場合に税額を抑えられますが、仮決算でマイナスになっても還付は受けられません。また期限後の提出は認められません。
納付期限
原則として、中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内に申告および納付を行います。
期限までに納付が遅れた場合は、本税のほかに延滞税が発生します。
主な納付方法
振替納税(個人事業主のみ利用可能)
e-Taxによるダイレクト納付
インターネットバンキング・Pay-easy(ペイジー)
クレジットカード納付
スマホアプリ決済(30万円以下)
コンビニ納付・金融機関や税務署の窓口納付











