信用保証協会とは

信用保証協会とは

信用保証協会で借入は出来ない

信用保証協会は、お金を貸し出す機関ではなく、会社が金融機関から借入を行う際に、その借入の「保証」を行う機関です。信用保証協会が借入の「保証」を行う事によって、金融機関が借入金の回収が困難となった場合でも、信用保証協会が代位弁済※(会社に代わって信用保証協会が借金の肩代わりをすること)する為、金融機関にとっては融資に伴うリスクが減少し、結果として、会社は金融機関から借入をしやすくなります。少し語弊がありますが、借金の保証人になってくれる機関というイメージで良いかと思います。

なお、信用保証協会は、各都道府県に1協会ずつあり、会社の本店が所在する都道府県にある信用保証協会に金融機関経由で保証を申し込むことになります。

信用保証協会はどのような組織

中小企業を支援する目的で設立された公的な機関で、信用保証協会法に基づいて設立・運営管理が行われています。全国に52機関あり、各都道府県及び横浜市・川崎市・名古屋市・岐阜市・大阪市に各々の拠点を管轄する信用保証協会があります。例えば、東京であれば東京都信用保証協会、和歌山であれば和歌山県信用保証協会という風に各都道府県及び前述の政令指定都市に各々信用保証協会が設けられています。

信用保証協会を利用できる会社

信用保証協会を利用することが出来る会社は、中小企業信用保険法に定める「中小企業者」となり、「中小企業者」の条件としては、「会社規模」と「業種」の条件があります。

会社規模

会社が営む業種別に、「資本金」と「従業員数」の条件があります。この条件は、いずれか一つを満たしていればよいため、会社が営む業種を確認し、「資本金」又は「従業員数」のいずれか条件を満たしていれば、保証協会の利用をすることが出来ます。

業種資本金従業員数
製造業その他3億円以下300人以下
 ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)900人以下
卸売業1億円以下100人以上
小売業5千万円以下50人以下
サービス業100人以下
 旅館業200人以下
 ソフトウェア・情報処理サービス業3億円以下300人以下

業種

ほぼすべての業種が対象となりますが、農林漁業や金融業などの一部の業種は対象外となります。

信用保証協会の保証割合

借主が返済不能となった場合、以前は、信用保証協会が借入額の100%を保証していましたが、現在は、信用保証協会が借入額の80%を保証し、残りの20%は金融機関が負担する責任共有制度が採用されています。