生命保険金と相続税の関係

生命保険金と相続税の関係

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。今回のコラムでは、「生命保険金と相続税の関係」についてご説明致します。

生命保険金は、納税資金対策、遺留分対策など、相続対策として様々な目的で加入されています。本コラムでは、被相続人の死亡に伴い保険会社から支払われる死亡保険金の相続税法上の取扱い、契約者変更した場合の取扱い、孫を受取人に指定している場合の注意点についてご説明させて頂きます。

相続税法上の取扱い 

みなし相続財産

被相続人の相続に起因して生命保険会社から支払われる死亡保険金は、民法上の財産ではありませんが、被相続人が保険料の全部または一部を負担している場合には、実質的に被相続人の財産と同じ性質のものであるため、支払われた死亡保険金のうち、被相続人が保険料を負担した部分に対応する金額は、相続税の課税対象財産として相続税が課税されます。

非課税限度額

生命保険金を受取った方が相続人である場合には、次の算式により計算した非課税限度額までは相続税は非課税となり、非課税限度額を超える部分については、相続税が課税されます。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

複数の相続人が生命保険金を受取っている場合には、上記で計算された非課税限度額を各相続人が受け取った生命保険金の額の比率で按分することになります。なお、相続人以外の方が受け取った生命保険金には、非課税の適用はありません。

契約者変更をした場合の取扱い 

課税関係が発生するタイミング

生命保険の契約者変更をしたら贈与税が課税されますか?といったご質問を頂くことがありますが、生命保険契約で課税関係が発生するのは、あくまで保険金(又は解約金)が支給されたタイミングです。
例えば、被相続人が保険料の払込みを終えている保険契約の契約者を相続人に変更したとしても、その契約者変更の時点では課税関係は発生しません。あくまで、保険金(又は解約金)が支給された時点で課税関係が生じます。よって、保険料負担者の死亡に伴い死亡保険金が支給されてはじめて相続税の課税対象となり、また、保険事故発生前に保険契約を解約し、解約返戻金を受けてはじめて、保険料負担者から相続人に対する贈与となり、贈与税が課税されることとなります。

受取人を孫に指定している場合の注意点 

二割加算が適用される

相続税法には、「一親等の血族及び配偶者以外の者が被相続人から財産を相続した場合には、納付する相続税を2割増しする」といったいわゆる「二割加算」の規定があります。
孫にも少し財産を渡したいという気持ちで死亡保険金の受取人を孫に指定する場合があるかもしれませんが、相続税上は、本来の規定により計算された相続税の二割増しされるという不利な取扱いになりますので、死亡保険金の受取人を孫に指定する場合には、注意が必要となります。

相続税率と贈与税率を比較する

保険料に相当する金銭をその都度、孫に贈与し、孫が契約者として保険に加入した場合、孫に対してその都度、贈与税が発生しますが、保険事故発生時に支給される死亡保険金には相続税は課税されません。一方、被相続人が保険料を負担し続け、保険事故が発生した場合には、その死亡保険金には相続税が課税されます。従って、被相続人の相続に適用される相続税率を把握し、それよりも低い贈与税負担で保険料の贈与が出来るのであれば、保険料をその都度贈与する方法で相続税の課税を回避するのも一つの節税方法となります。

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成29年2月13日
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