相続税の未成年者控除と障害者控除

相続税の未成年者控除と障害者控除

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「相続税の未成年者控除と障害者控除」についてご説明致します。

被相続人から財産を取得した相続人の内に、未成年者又は障害者がいる場合には、その未成年者又は障害者の年齢に応じて一定金額が相続税から控除されます。この制度を「未成年者控除(又は障害者控除)」といいます。本コラムでは、この未成年者控除と障害者控除についてご説明させて頂きます。

未成年者控除 

制度の概要

被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した相続人の内に、未成年者がいる場合には、その未成年者の年齢に応じて、納付すべき相続税額から一定額が控除されます。

適用対象者

  1. 被相続人の法定相続人であること
  2. 20歳未満の者であること
  3. 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者であること

控除額

未成年者控除額 = (20歳 - 相続開始時の年齢 ※ ) × 10万円
※その未成年者が20歳に達するまでどれだけの期間があるかという考え方となり、1年未満の端数があるときは1年として計算します。

EX:1

相続開始時の年齢 7歳5ヶ月
20歳 - 7歳5ヶ月 = 12年7カ月 ⇒ 13年
未成年者控除額 = 13年 × 10万円 = 130万円 となります。

控除しきれない場合

上記算式により計算した未成年者控除額が、未成年者が納付すべき相続税額より多く、控除しきれない金額がある場合には、その控除しきれない未成年者控除の金額を、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することが出来ます

障害者控除 

制度の概要

被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した相続人の内に、障害者がいる場合には、その障害者の年齢に応じて、納付すべき相続税額から一定額が控除されます。

適用対象者

  1. 被相続人の法定相続人であること
  2. 障害者であり、かつ、85歳未満であること
  3. 居住無制限納税義務者であること

控除額

一般障害者の控除額 = (85歳 - 相続開始時の年齢 ※) × 10万円
特別障害者の控除額 = (85歳 - 相続開始時の年齢 ※) × 20万円

※その障害者が85歳に達するまでどれだけの期間があるかという考え方となり、1年未満の端数があるときは1年として計算します。

EX:1

相続開始時の年齢 30歳4ヶ月(特別障害者の場合)
85歳 - 30歳4ヶ月 = 54年8カ月 ⇒ 55年
障害者控除額 = 55年 × 20万円 = 1100万円 となります。

控除しきれない場合

上記算式により計算した障害者控除額が、障害者が納付すべき相続税額より多く、控除しきれない金額がある場合には、その控除しきれない障害者控除の金額を、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することが出来ます

障害者手帳の交付を受けていない場合

障害者控除を受けることが出来る方は、原則、相続開始時点において障害者手帳の交付を受けている方となりますが、例外的な取扱いとして次に掲げる2つの要件を満たす場合には、相続開始時点において障害者手帳の交付を受けていないときでも障害者控除を受けることが出来ますので、注意が必要となります。

  1. 相続税の申告期限までに障害者手帳の交付を受けている場合、又は、これらの手帳の交付申請をしている場合
  2. 医師の診断書により、相続開始時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる場合

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成29年4月3日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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