貸付事業用宅地等の改正(平成30年税制改正)

貸付事業用宅地等の改正(平成30年税制改正)

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「貸付事業用宅地等の改正(平成30年税制改正)」についてご説明致します。

平成30年税制改正により、相続発生前3年以内に貸付事業の用に供された宅地は、貸付事業用宅地等に該当せず、その宅地については、小規模宅地の適用を受けることができなくなりました(ただし、一定の要件を満たす方は、本改正の規制措置の適用を受けることはありません)。
本コラムでは、この「貸付事業用宅地等の改正(平成30年税制改正)」について、改正内容や改正の適用を受ける方などについてご説明させて頂きます。

貸付事業用宅地等とは 

貸付事業用宅地等

被相続人又は同一生計親族が、被相続人の宅地を貸付事業の用(賃貸アパート敷地や貸駐車場敷地等)に供していた場合には、その宅地は貸付事業用宅地等に該当し、小規模宅地の特例として、宅地の面積の内、200㎡まで50%の評価減額を受けることができます。
※特例の適用を受けるためには、他に取得者要件や継続要件があります。

改正内容 

内容

相続発生前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等については、貸付事業用宅地等には該当せず、小規模宅地の特例を受けることが出来なくなりましたただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者については、本改正による規制措置の適用は受けません
本改正の趣旨としては、元々不動産賃貸を事業として行っていなかった方が、相続発生直前に、一時的に現金を不動産に換えて、相続税の税負担の軽減を図ることは、特例の趣旨にはそぐわず、問題視されていた為、今回このような規制が設けられたと考えられます。

適用時期

平成30年4月1日以後発生の相続分から適用されます。ただし、平成30年3月31日以前に取得し、貸付事業の用に供されているものは改正前の取り扱いとなり、貸付事業用宅地等に該当し、小規模宅地の特例を受けることができます。

事業的規模

事業的規模であるかどうかの判定は、条文上明らかにされておりませんが、一般的には、所得税基本通達26-9に則って判定すると想定されます。

所得税基本通達26-9(建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定)

建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

  1. 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
  2. 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成30年8月15日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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