遺族一時金と死亡退職金の非課税枠との関係

遺族一時金と死亡退職金の非課税税枠との関係

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「遺族一時金と死亡退職金の非課税枠との関係」についてご説明致します。

遺族一時金については、そもそも税金が課税されないといった認識をお持ちの方が多いかもしれませんが、一定の要件に該当する遺族一時金については相続税の課税対象となる為、相続財産として申告する必要があります。そして、更にその相続税の課税対象となる「遺族一時金」は、死亡退職金の非課税枠が適用される「遺族一時金」と、単純に相続税が課税され非課税枠が適用されない「遺族一時金」とに分かれます。
本コラムでは、この課税関係が難しい「遺族一時金」についてご説明させて頂きます。

遺族一時金及び遺族年金 

年金には、国民年金、厚生年金、国民年金基金、厚生年金基金、企業年金、個人年金等、様々な種類の年金があり、年金加入者が亡くなった場合、遺族に対して一時金又は年金という形で金銭の支給がされる場合があります。この遺族が受ける一時金や年金に対して、相続税の課税対象にならない場合と課税対象になる場合の違いについてご説明させて頂きます。

相続税の課税対象とならない場合

公的年金、つまり国民年金、厚生年金、共済組合から支給を受ける遺族一時金(死亡一時金)や遺族年金については、相続税の課税対象とはなりません。具体的には、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法等に基づき、遺族の方に対して支給される遺族一時金や遺族年金については、相続税の課税対象とはなりません。

相続税の課税対象となる場合

公的年金以外の年金制度から支給を受ける遺族一時金や遺族年金については、原則的な取り扱いとして、相続税の課税対象となります。

死亡退職金の非課税枠の適用がある遺族一時金 

相続税の課税対象となる遺族一時金は、死亡退職金に該当し500万円×法定相続人数の非課税の規定が適用される遺族一時金と、通常の相続財産と同じように相続税が課税されるのみで非課税の適用がない遺族一時金とに分かれます。ここでは、どのような遺族一時金が死亡退職金の非課税が適用され、どのような遺族一時金が死亡退職金の非課税が適用されないかについてご説明させて頂きます。

死亡退職金の非課税枠が適用される場合

確定給付企業年金等の年金加入中に相続が発生し、死亡退職したことに伴い、当該年金制度から遺族一時金として支給を受けた場合には、相続税法第3条1項2号の死亡退職金に該当する為、非課税枠の適用があります。

死亡退職金の非課税枠が適用されない場合

既に年金の受給が開始しており、年金受給中に相続が発生し、当該年金制度から遺族一時金として支給を受けた場合には、相続税法第3条1項2号の死亡退職金には該当しない為、非課税枠の適用はありません。

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成30年10月15日
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