自宅の建て替えと小規模宅地の特例の関係

自宅の建て替えと小規模宅地の特例の関係

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「自宅の建て替えと小規模宅地の特例の関係」についてご説明致します。

小規模宅地の特例は、被相続人が相続発生直前において居住の用に供していた自宅を、配偶者又は同居親族が取得し、申告期限まで引き続きその宅地を所有し、かつ、その自宅に居住し続けることが適用要件となっています。この小規模宅地の特例ですが、自宅の建て替え中(相続発生直前は別のところに仮住まい中)に相続が発生した場合は小規模宅地の特例は適用されるのか、また、相続発生後から申告期限までの間に自宅を取り壊して建替えた場合は小規模宅地の特例は適用されるのかといった疑問が生じます。
本コラムでは、この「自宅の建て替えと小規模宅地の特例の関係」についてご説明させて頂きます。

自宅の建て替え中に相続が発生した場合 

自宅の建て替え中に相続が発生し、相続発生直前においては他の場所で仮住まい中といった場合には、その建て替え中の自宅敷地は「相続発生直前において被相続人の居住の用に供していた自宅」に該当しないことになり、杓子定規に解釈すると、小規模宅地の適用要件を満たさないという事になります。
しかし、相続発生直前の一時点の状況のみで判定するのは、実情に即したものとは言えない為、その建築中の自宅が被相続人や被相続人の同居親族の居住の用に供されると認められるものであるときは、相続発生直前において居住の用に供していなかったとしても、その建て替え中の自宅の敷地は、被相続人の居住の用に供されていた宅地に該当し、取得者要件や継続保有要件を満たせば、小規模宅地の特例を受けることが出来ます
【措通69の4-8】

相続発生後から申告期限までの間に自宅を建て替えた場合 

被相続人の相続発生後から申告期限までの間に、自宅を相続した相続人が老朽化した自宅を取り壊し、自宅の建て替え工事を行った場合において、申告期限までに自宅の建て替え工事が完了しなかったときは、表面的には、申告期限まで引き続き自宅に居住し続ける」という要件に該当しないことになり、杓子定規に解釈すると、小規模宅地の適用要件を満たさないという事になります。
しかし、申告期限の一時点の状況のみで判定するのは、実情に即したものとは言えない為、建て替え後の自宅に居住し続けることが認められものであるときは、その建て替え中の自宅敷地は小規模宅地の特例を受けることが出来ます
【措通69の4-19】

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