離婚に伴う養育費の一括払いに対する贈与税の取扱い

離婚に伴う養育費の一括払いに対する贈与税の取扱い

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「離婚に伴う養育費の一括払いに対する贈与税の取扱い」についてご説明させて頂きます。

夫婦が離婚し、離婚時に子供がいる場合は、父母のいずれかが子供の親権をもつことになりますが、他方の親権を持たなかった親は依然として子供の扶養義務がある為、子供の養育費を支払うことになります。その際、養育費の支払いが途中で滞ることを回避する為に、離婚時に養育費の一括払いを求めるケースがあります。このようなケースにおいて、税務上の取扱いとして、一括払いを受けた養育費は贈与税の非課税の規定が適用されるのかという疑問が生じます。
本コラムでは、この「離婚に伴う養育費の一括払いに対する贈与税の取扱い」についてご説明させて頂きます。

扶養義務者間の生活費又は教育費の贈与は非課税

相続税法21の3①二に「扶養義務者相互間における生活費又は教育費の贈与で、通常必要と認められるもの」は贈与税の非課税になる旨の規定があり、その都度、通常必要と認められる範囲の金額を生活費又は教育費として贈与したとしても、贈与税の課税対象にはなりません。例えば、実家を離れて暮らす大学生の子供に毎月10万円(年間120万円)仕送りをした場合、年間贈与額は基礎控除額110万円を超えていますが、そもそも通常必要と認められる生活費は贈与税の課税対象にはならない為、全額が非課税扱いとなります。
また、夫婦が離婚をしたとしても、離婚後における親権を持たない親とその子供は、依然として直系血族の関係にある為、親権を持たない親から子への養育費の支払いは、扶養義務者相互間での生活費又は教育費の贈与に該当し、一般的に妥当と認められる金額であれば、非課税となります。

一括払いの場合の贈与税の取扱い

それでは、養育費の贈与をその都度受けるのではなく、前述のように養育費の支払いが滞ることを回避する為に、一括して贈与を受けた場合の取り扱はどのようになるのでしょうか。結論から申し上げますと、社会通念上適当と認められる範囲の金額であれば、数十年分をまとめて一括で贈与を受けたとしても、贈与税は課税されません
相続税法基本通達21の3-5に「贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。」との記載があり、これらの文言を額面通りに読むと、非課税の対象になるのは、その都度贈与を受ける部分が対象であって、一括払いを受けた場合は、贈与税の非課税の対象にならないのではないかと考えてしまいますが、相続税法基本通達逐条解説の説明文を読むと、「離婚があったような場合、生活費又は教育費に充てるためのものとして一括して取得した金銭は、その額が相当と認められる限り、通常必要と認められるものとして取り扱う」との記載があり、「一括贈与=贈与税の非課税対象外」ではないことが、説明されております。
よって、離婚に伴い養育費の一括支払いを受けたとしても、その子の年齢やその他の事情を考慮し、相当と認められる金額であれば、贈与税の非課税の対象となります。

 

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執筆日:令和元年6月15日
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