預貯金の仮払い制度の創設

預貯金の仮払い制度の創設

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「預貯金の仮払い制度の創設」についてご説明させて頂きます。

平成30年7月に約40年ぶりとなる相続法の改正が行われ、改正内容の一つに「預貯金の仮払い制度の創設」があります。本制度の施行前においては、金融機関の預貯金債権の払い戻し手続きは、遺言がない限り、共同相続人全員の合意が必要でした。しかしながら、被相続人の相続発生後においては、被相続人の葬儀費用の支払いや相続債務の弁済などを行う必要があり、これらの支払いを特定の相続人が立替払いをしているのが現状でした。改正相続法では、このような状況を改善するために、遺産分割前においても『一定額』については、相続人単独での払い戻しを可能としました。
本コラムでは、この「預貯金の仮払い制度の創設」についてご説明させて頂きます。

新制度の創設前

平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、被相続人の相続財産である預貯金債権は、遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人による単独での払い戻し請求は出来ないとされました。従って、被相続人の相続発生後における葬儀費用の支払いや相続債務の弁済については、特定の相続人が一時的に立替払いをせざるを得ない状況でした。

家庭裁判所の許可を経ずに払い戻しが受けられる制度

新制度の内容

被相続人の財産のうちに預貯金債権がある場合は、遺産分割協議の成立前であったとしても、相続人単独での預金の払い戻し請求が可能となりました。ただし、払い戻し請求額には、次の上限が設けられています。

  • 相続開始時の預貯金の額 × 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分
    金融機関1行あたり150万円を限度

なお、上記の上限額は、金融機関ごとに設けられていますので、例えば、金融機関が2行ある場合の上限額は、150万円×2行=300万円が仮払いすることのできる上限額となります。

適用時期

本制度は、令和元年7月1日から適用されます。なお、相続発生日が令和元年7月1日より前であったとしても、施行日以後であれば仮払いの請求は出来ます。

家庭裁判所の許可を経て払い戻しが受けられる制度

新制度の内容

家庭裁判所に、遺産分割の審判又は調停と預貯金の仮払いを申し立てた場合において、家庭裁判所が仮払いの必要性があると認めるときは、他の共同相続人の利益を害さない範囲内で仮払いが認められるようになりました。

 

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執筆日:令和元年7月1日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい

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