ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度の見直し

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。今回のコラムでは、「ふるさと納税制度の見直し」についてご説明致します。

平成20年にふるさと納税制度が創設され、今年で早10年が経過しました。この制度は、大都市圏への人口流入が進む中において、地方産業や地方自治体の活性化を促進する観点から創設されましたが、一部の自治体においては、制度の趣旨に反して過度な返戻率による豪華な返戻品やそもそもその地域の特産物とは全く異なる返戻品でふるさと納税の税収を増加させるケースが散見されるようになりました。このような事態に対応して、制度の趣旨に反した自治体をふるさと納税(特例控除)の対象外にすることが平成31年度の税制改正大綱において決定されました。
本コラムでは、この「ふるさと納税制度の見直し」についてご説明させて頂きます。

ふるさと納税とは 

自分が住んでいる自治体以外の自治体に寄付をすることにより、寄付額に応じた返戻品を寄付先の自治体から受け取ることが出来ます。そして、寄付した金額の2,000円を超える部分は、所得税・住民税から控除されるため、結果として年間2,000円の負担で自治体から寄付額に応じた返戻品をもらうことが出来るということになります。
※寄付額の上限は、住民税の所得割額の概ね2割となっている為、2割を超えた部分については、ふるさと納税制度の恩恵はありません。

改正の概要 

ふるさと納税の対象となる都道府県等の指定

  1. 総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することとする。
    イ 寄付金の募集を適正に実施する都道府県等
    ロ イの都道府県等で返戻品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
      ・返戻品の返戻割合を3割以下とすること
      ・返戻品は地場産品とすること
  2. 1.の基準は総務大臣が定めることとする。
  3. 指定は、都道府県等の申出により行うこととする。
  4. 総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消すことができることとする。
  5. 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示しなければならないこととする。
  6. 基準の制定や改廃、指定や指定の取り消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならないこととする。
  7. その他所要の措置を講ずる。

適用時期

2019年(平成31年)6月1日以後に支出された寄付金から適用されます。

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成31年2月15日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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