特定事業用宅地等の改正(小規模宅地の特例)

特定事業用宅地等の改正(小規模宅地の特例)

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは、「特定事業用宅地等の改正(小規模宅地の特例)」についてご説明致します。

平成31年度税制改正において、小規模宅地の特例の一つである特定事業用宅地等の適用要件が見直されることとなりました。見直される内容としては、相続発生前3年以内に事業の用に供した宅地については、特例の適用対象外ということになりました。なお、昨年度の平成30年度税制改正においても、相続発生前3年以内に貸付事業の用に供したものは、貸付事業用宅地等の特例の適用対象外となったことを考えると、より計画的に生前の相続対策を行う必要が出てきたように感じられます。
本コラムでは、この「特定事業用宅地等の改正(小規模宅地の特例)」についてご説明させて頂きます。

特定事業用宅地等とは 

被相続人又は同一生計親族が、被相続人の宅地を事業(貸付事業を除く)の用に供していた場合には、その宅地は特定事業用宅地等に該当し、小規模宅地の特例として、宅地の面積の内、400㎡まで80%の評価減額を受けることが出来ます。
※特例の適用を受けるためには、他に取得者要件や事業継続要件があります。

改正内容 

内容

相続発生前3年以内に事業の用に供された宅地等については、特定事業用宅地等には該当せず、小規模宅地の特例を受けることが出来なくなりました。ただし、その宅地の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地の相続時の価額の15%以上ある場合には、本改正による規制措置の適用は受けません。なお、減価償却資産の範囲や価額の算出方法については、現時点では明らかにされておりませんので、今後発表される施行令や通達などで確認が必要となります。

適用時期

平成31年4月1日以後発生の相続分から適用されます。ただし、平成31年3月31日以前から事業の用に供されている宅地等については、適用されません。

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成31年3月1日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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