教育資金、結婚・子育て資金贈与の見直し

教育資金、結婚・子育て資金贈与の見直し

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは、「教育資金、結婚・子育て資金贈与の見直し」についてご説明致します。

高齢者層世代が保有する資産を若年者層世代へ早期に移転しやすい制度を設け、経済の活性化を図る目的で導入された教育資金贈与の非課税規定、結婚・子育て資金贈与の非課税規定ですが、導入当初と比べて新規契約数が大幅に減少していること、格差の固定化につながらないような配慮や機会の平等の確保に留意した見直しが必要という考えから、平成31年度税制改正において適用要件等が見直されることになりました。
本コラムでは、この「教育資金、結婚・子育て資金贈与の見直し」についてご説明させて頂きます。

教育資金贈与の見直し 

受贈者の所得制限

内容

教育資金の信託等をする年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は、教育資金贈与の非課税規定の適用を受けることが出来なくなりました。

適用時期

平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権について適用されます。

非課税対象となる教育資金の範囲の見直し

内容

次の要件の全てに該当するものは、非課税の対象となる教育資金の範囲から除外されることになりました。
ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講する為の費用は除外されません。

  1. 学校等以外の者に支払われる金銭
  2. 支払時点における受贈者の年齢が23歳以上
  3. 教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品購入費及び施設利用料
適用時期

平成31年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。

贈与者の相続発生前3年以内に非課税の適用を受けていた場合

内容

教育資金贈与の非課税規定は、贈与者に相続が発生したとしても、管理残額については、相続税の課税対象にはなりませんでしたが、今回の改正により、贈与者の相続発生前3年以内に非課税の特例を受けていた場合には、相続発生時点における管理残額が相続税の課税対象となりました。ただし、次のいずれかに該当する場合には、相続税の課税対象とはなりません。

  1. 受贈者が23歳未満であること
  2. 受贈者が学校等に在学中であること
  3. 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講していること
適用時期

平成31年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用されます。

教育資金管理契約の終了事由の見直し

内容

受贈者が30歳に達した場合においても、上記「贈与者の相続発生前3年以内に非課税の適用を受けていた場合」の2又は3のいずれかに該当するときは、30歳に達した時点で教育資金管理契約が終了するのではなく、次のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了することになりました。

  1. 40歳に達する日
  2. 上記「贈与者の相続発生前3年以内に非課税の適用を受けた場合」の2又は3のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日
適用時期

平成31年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用されます。

結婚・子育て資金贈与の見直し 

受贈者の所得制限

内容

結婚・子育て資金の信託等をする年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は、結婚・子育て資金贈与の非課税規定の適用を受けることが出来なくなりました。

適用時期

平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権について適用されます。

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