NISAの要件緩和

NISAの要件緩和

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。今回のコラムでは、「NISAの要件緩和」についてご説明致します。

2014年に創設されたNISA制度ですが、利用者を日本在住の20歳以上の者に限定している為、口座保有者が海外勤務になった場合は、NISA口座で保有している商品を課税口座に移管しなければならないなどの問題点が以前から指摘されていました。
そういった指摘を受け、平成31年度の税制改正により、NISA口座保有者が出国した場合、一定期間までは引き続き非課税口座が利用できる等、要件が緩和されることになりました。
本コラムでは、この「NISAの要件緩和」についてご説明させて頂きます。

NISA口座保有者が出国した場合 

改正の概要

従前のNISA口座の場合、口座保有者が海外勤務(非居住者)になった時点で、NISA口座で保有している商品を課税口座に移さなければならず、また、帰国後においても、一旦課税口座に移された商品は、NISA口座に戻すことができないなどの使い勝手の悪さがありました。しかし、今回の改正により、口座保有者が一時的に海外勤務となった場合においても、一定の手続きをすることによって、最長5年間はNISA口座での継続保有が可能となりました。ただし、出国により非居住者となっている期間は、新たな買い付けを行うことは出来ません

最長5年間

出国中も継続してNISA口座を利用したい場合には、出国日の前日までに「継続適用届出書」をその非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければなりません。そして、出国して非居住者となった者が引き続きNISA口座を利用できるのは、次のいずれか早い日までとなります。

  • 帰国に伴い「帰国届出書」を提出した日
  • 前述の「継続適用届出書」の提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日

なお、継続適用届出書を提出した者が、届出書を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに帰国届出書を提出しなかった場合には、同日に「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなされ、その時点でNISA口座の利用が終了することになります。

適用時期

平成31年4月1日以後に出国する者について適用されます。

成年年齢引き下げに伴う改正 

改正の概要

民法改正に伴う成年年齢引き下げにより、NISA口座を開設することができる年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げられ、また、ジュニアNISA口座を開設することができる年齢を20歳未満から18歳未満へ引き下げられることになりました。

適用時期

2023年1月1日以後に開設される口座から適用されます。

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