財務コラム

相続税と贈与税にはどのような違いがある?税率を比較して解説

財産や金銭を譲ろうと考えた際には、相続、または贈与について検討する必要があります。どちらも相手に譲ることには変わらないのですが、どのような違いがあるのかについて解説しましょう。
また、税負担以外にもおさえておかなければならないポイントがあるので、こちらについてもご紹介します。

相続税とは何か?

相続税とは、亡くなった人から遺産を受け継いだ場合にかかる税金のことをいいます。同じ課税価格だった場合、贈与税と違い相続税の方ほうが税率が低く設定されているのが特徴です。
また、相続したすべての財産に税金がかかるのかというとそうではなく、相続した財産から葬式費用や借金などを差し引いたあとの金額が基礎控除額を超える場合に税金がかかることになります。

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で求めることができるので、確認してみましょう。基礎控除額を超えない場合、相続税の申告書を提出したり、相続税を納めたりする必要はありません。

誰に対して相続税がかかるのかというと、民法によって定められている法定相続人、つまり財産を受け取った人です。原則として法定相続人は、配偶者と血縁関係にある親族が原則となっています。

贈与税とは何か?

贈与税は、生きている人から贈与を受けた場合に発生する税金のことをいいます。相続税とは違い、血縁関係であるかどうかは問われません。相続税よりも税率は高く設定されているのですが、1年間で110万円まで基礎控除額があるため、年間で110万円以下の生前贈与を行うことにより相続対策できます。
また、累計で2,500万円まで贈与税が非課税となる相続時精算課税制度があるため、これらをうまく活用して生前に財産を贈与し、税金対策をすることも可能です。

注意点として、財産を受け取る人が税金を支払うことになる相続税とは異なり、贈与税の場合は財産を受け取る人だけではなく、譲った人にも連帯納付義務があります。そのため、財産を受け取る人が贈与税を支払うことができない場合、譲った人が支払わなければなりません。

相続税と贈与税の税率を比較

相続税と贈与税では、税率が異なります。まず、相続税についてです。

 

法定相続分に応じた取得金額

相続税率

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

5,000万円以下

20%

1億円以下

30%

2億円以下

40%

3億円以下

45%

6億円以下

50%

6億円超

55%

 

続いて、譲与税についてです。

 

基礎控除後の課税価格

贈与税率

一般贈与財産税率

特例贈与財産税率

200万円以下

10%

10%

300万円以下

15%

15%

400万円以下

20%

15%

600万円以下

30%

20%

1,000万円以下

40%

30%

1,500万円以下

45%

40%

3,000万円以下

50%

45%

4,500万円以下

55%

50%

4,500万円超

55%

どちらの場合も最高税率は55%ですが、贈与税の場合は4,500万円超で最高税率になる(一般贈与の場合)のに対し、相続税の場合は6億円超でなければ最高税率にはなりません。かなり大きな違いだといえるでしょう。

財産を持っている方は、どちらの形で金銭や財産を譲るのかをよく検討する必要があります。

特徴に違いがあり、適した方法はそれぞれ異なる

できるだけ税金面で損をすることなく財産を譲るためには、税率の低い相続税を選択する、または非課税である110万円までの贈与を行うなどの方法がありますが、場合によっては110万円を超える贈与を行い、税金を払ったほうが得をするようなケースもあります。
金額や譲る人数などによっても最も適している方法が変わるので、専門家の意見を聞いたほうが良いでしょう。相続対策を得意としている税理士に話を聞き、詳細について相談してみることをおすすめします。