遺言書の種類

遺言書の種類

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「遺言書の種類」についてご説明致します。

遺言書と聞くと、一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。実は、遺言書の種類には、もう一つ秘密証書遺言というものがあります。
本コラムでは、この自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言について、それぞれのメリット・デメリットについてご説明させて頂きます。

概要 

遺言者の所有する財産について、自己の相続発生後、誰にどの財産を相続してもらいたいかという意思表示を文書化した書類を「遺言書」といいます。遺言書は、財産の処分に関する事項だけではなく、身分に関する事項についても法的効力を有します。ただし、特別の事情がない限り、一般的に作成される遺言書には、財産の処分に関する事項のみ記載されていることが多いように思われます。

自筆証書遺言 

概要

遺言者本人が遺言書の全文を自筆して作成する必要があり、ワープロやパソコンで作成されたものは自筆証書遺言とは認められません。あくまで、遺言者本人がその全文を自筆した遺言書のことを自筆証書遺言といいます。

メリット

  • 遺言者自身が全文を自筆して作成する為、作成に費用が掛からず、また、いつでも気軽に遺言書の書き直しをすることが出来ます。

デメリット

  • 法的な要件を満たしていない場合、遺言書そのものが無効になる可能性があります。
  • 遺言書の盗難や紛失、偽造などの恐れがあり、遺言者の意思が反映されない可能性があります。
  • 本人が作成したものかどうか、また遺言作成時の意思判断能力の有無が争点となり、遺言書自体の法的効力に問題が生じる可能性があります。
  • 自筆証書遺言は必ず家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります

公正証書遺言 

概要

証人二人以上の立会のもと、公証人が遺言者の意思に基づいた遺言書を作成します。

メリット

  • 法律の専門家である公証人が遺言書を作成する為、複数の解釈が出来るといったあいまいな文言などがなく、また、法律上の要件を満たしていないなどの心配がありません。
  • 遺言書の原本は公証人役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。
  • 公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きは不要です。

デメリット

  • 公証人役場で作成する為、費用が発生します。
  • 証人2名の前で遺言書の内容を公証人が読み上げる為、遺言書の内容を完全に秘密にすることが出来ません

秘密証書遺言 

概要

遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れて、公証人1人、証人2人以上の前に提出し、本人が作成した遺言であることを証明してもらいます。

メリット

  • 遺言の内容を秘密にすることが出来ます。
  • 遺言書の全文を自書する必要がない為、自筆証書遺言の作成時より負担が少なくて済みます

デメリット

  • 秘密証書遺言は遺言者が単独で作成している為、法的な要件を満たしていない場合、遺言書そのものが無効になる可能性があります。
  • 秘密証書遺言は必ず家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります
  • 秘密証書遺言は自分で保管を行うため、遺言書の盗難や紛失などの恐れがあり、遺言者の意思が反映されない可能性があります。
  • 証人2名が必要になります。

 

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執筆日:平成29年7月10日
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