自筆証書遺言についての民法改正

自筆証書遺言についての民法改正

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「自筆証書遺言についての民法改正」についてご説明致します。

自筆証書遺言と聞くと、遺言の全文を自筆する必要があり、実務的にはあまり用いられていない様式だと感じられる方が多いのではないでしょうか。しかしながら、平成30年の民法改正において、この自筆証書遺言の使い勝手が大幅に改善されましたので、今後は、実務においても自筆証書遺言の利用が増えるのではないかと思われます。
本コラムでは、この「自筆証書遺言についての民法改正」についてご説明させて頂きます。

改正の概要 

平成30年7月6日に相続関係の改正案が参院本会議で可決され、約40年ぶりに相続法が改正されることになりました。改正の内容としては、大きなところでは、「自筆証書遺言の方式緩和」と「自筆証書遺言の保管制度の創設」が挙げられます。以下、前述の2点に絞って詳しくご説明させて頂きます。

自筆証書遺言の方式緩和 

従来の自筆証書遺言は、そのすべてを自筆しなければならず、また、要件なども非常に厳しいことなどから、実務においてはそれほど利用されていなかったように感じられます。
しかし、今回の改正により、遺言内容の全てを自筆する必要がなくなり、相続させる財産の内容については、財産目録を添付し、その財産目録に遺言者自身が署名・捺印すれば良いことになりました。例えば、不動産であれば登記簿謄本を、預金であれば通帳のコピーを財産目録とし、各々の目録に署名・捺印しておけば良いということになります。

自筆証書遺言の保管制度の創設 

改正前においては、自筆証書遺言を作成した遺言者は、自宅の金庫や銀行の貸金庫、又は顧問税理士や顧問弁護士に作成した遺言書を預けて、それぞれの方法で保管を行っていたと思います。しかし、そのような保管方法では、遺言者の死後において、遺言をどこに保管したか、そもそも自筆証書遺言を作成していたかどうかを明らかにすることが出来ず、被相続人の死亡後に自筆証書遺言が発見されないまま、遺産分割協議が行われるといったことも考えられました。

改正後においては、作成した自筆証書遺言を法務局に保管することが出来るようになり、上記のリスクがなくなりました。具体的な手続きとしては、まず、遺言者本人が法務局に自筆証書遺言の保管手続きを行い、相続が発生するまでは、遺言者本人は遺言書の閲覧や返還を求めることが出来ます。相続発生後においては、相続人や遺言執行者は、法務局に対して、下記の請求を行うことが出来ます。

  • 遺言書の保管の有無
  • 保管されている遺言書の閲覧
  • 保管されている遺言書の画像データの交付請求

このように自筆証書遺言を法務局に保管することができるようになった為、自筆証書遺言の偽造・変造、そして紛失リスクがなくなりました。

 

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執筆日:平成30年12月1日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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