相続放棄と相続税の関係

相続放棄と相続税の関係

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「相続放棄と相続税の関係」についてご説明致します。

相続人の内に相続放棄をした者がいる場合、相続税の計算に影響があるのか、影響がある場合には、有利になるのか不利になるのか、また相続放棄をした場合に影響がある規定はどのようなものがあるのかといったご質問をよく頂きますので、本コラムにおいて、「相続放棄と相続税の関係」についてご説明させて頂きます。

相続放棄とは 

被相続人に相続が発生した場合、相続人が相続放棄の手続きをしないときは、被相続人の権利(財産)・義務(債務)を無制限に承継することになります。しかし、被相続人に多額の借金があり、借金がプラスの財産よりも多い場合などは、相続放棄の手続きをすることによって、財産及び債務の両方とも承継しないことが出来ます。

民法939条(相続の放棄の効力)

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

相続放棄と相続税の関係 

基礎控除額

基礎控除額は、次の算式により計算されることになります。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

ここで、法定相続人の数は、被相続人の法定相続人の人数を指していますが、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数と規定されておりますので、相続放棄による基礎控除額への影響はないということになります。

生命保険金及び死亡退職金の非課税金額

生命保険金及び死亡退職金は、次の算式により計算された金額まで非課税となります。

500万円×法定相続人の数

ここで、法定相続人の数は、前述の基礎控除額と同じように、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数と規定されておりますので、相続放棄による生命保険金及び死亡退職金の非課税金額への影響はないということになります。
ただし、非課税枠が適用されるのは、「相続人」のみとなりますので、相続放棄をした者は相続人でなくなる為、相続放棄をした者が生命保険金や死亡退職金を受け取ったとしても非課税の規定は適用されません。もちろん、相続人の内に相続放棄をした者がいたとしても、「相続人」が受取った生命保険金や死亡退職金に対しては前述の非課税金額まで相続税が課税されることはありません。

債務控除

「相続人」は債務控除の適用を受けることが出来るため、被相続人の借入金や未払金を引き継いだ場合には、相続税の計算上、財産から債務を差し引いた実質的な財産に対して相続税が課税されることになります。しかし、法族放棄をした者は「相続人」でなくなる為、この債務控除の適用を受けることが出来ず、仮に相続放棄をした者が被相続人の借入金などを引き継いだとしても、相続税の計算上は、その借入金を考慮することなく計算される為、税額計算上不利な取り扱いとなります。
なお、葬式費用については、相続放棄をしていても控除することが出来ます。

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成30年12月15日
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