相続人に海外居住者がいる場合の注意点

相続人に海外居住者がいる場合の注意点

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水と申します。今回のコラムでは「相続人に海外居住者がいる場合の注意点」についてご説明致します。

最近ご依頼を受ける相続申告で感じるのが、相続人の内に海外居住者がいるケースが多いということです。我々の親の世代では、海外居住や国際結婚というのは珍しいものであったのかもしれませんが、我々の世代では、海外居住や国際結婚というのは、それほど珍しいものではなくなってきましたので、今後の相続においては、相続人の内に海外居住者がいるということはごく普通のことになるのかもしれません。
相続の実務においては、税務申告上、海外居住者が受けることができない制度があることや、不動産の名義変更時に注意すべき点が多いことから、本コラムにおいて、「相続人に海外居住者がいる場合の注意点」についてご説明させて頂きます。

納税義務者の区分 

相続税の納税義務者の区分として、「居住無制限納税義務者」、「非居住無制限納税義務者」、「居住制限納税義務者」、「非居住制限納税義務者」の4つの区分がありますが、本コラムでは、被相続人は日本居住(一時居住に該当しない)で、相続人が海外居住という前提の「非居住無制限納税義務者」についてご説明させて頂きます。

非居住無制限納税義務者の特徴 

課税対象となる財産の範囲

非居住無制限納税義務者は、居住無制限納税義務者と同じように国内及び国外全ての財産の取得に対して相続税が課税されます。

受けることができない控除

非居住無制限納税義務者は、障害者控除の適用を受けることが出来ません。その他の控除関係、例えば、債務控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、外国税額控除等は、居住無制限納税義務者と同じように適用を受けることが出来ます。

不動産の名義変更時の注意点 

必要書類

相続人が全員日本居住である場合には、相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書が、不動産の名義変更時に必要な書類となりますが、海外に居住しており日本国に住所がない相続人については、住民票や印鑑証明書といった書類を発行することが出来ません。よって、海外居住の相続人については、住民票の代わりに「在留証明書」を、印鑑証明書の代わりに「サイン証明書」を現地の日本国大使館や日本領事館で発行してもらうことになります。

遺産分割協議書

海外居住の相続人がいる場合、遺産分割協議書と前述の「サイン証明書」を合綴(がってつ)する必要があります。具体的には、遺産分割協議書を現地の日本国大使館や日本領事館に持参し、面前で署名・拇印し、署名・拇印した遺産分割協議書と発行してもらったサイン証明書を重ね合わせて割り印をしてもらうこととなります。

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成30年11月1日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

 

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