自宅を買い換えた場合又は交換した場合(売却益)

自宅を買い換えた場合又は交換した場合(売却益)

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。今回のコラムでは、「自宅を買い換えた場合又は交換した場合(売却益)」についてご説明致します。

自宅を売却し、新たな自宅を買い換えた又は交換した場合には、一定の要件を満たすことにより、旧自宅の売却益について、課税の繰り延べ措置を取ることが出来ます。つまり、売却益に対して譲渡所得税が発生しないという事になります。
一昔前では、一度購入した自宅を売却するというのは、よほどの理由がない限りありませんでしたが、昨今においては、ライフスタイルの変化に伴い自宅を買い換えることは珍しいことではなくなってきましたので、自宅の買換えを検討している方は、是非とも知っておきたい内容です。

居住用財産の買換特例の概要 

長期保有(10年超)、かつ、長期居住(10年以上)している自宅を売却し、新たな自宅を買い換えた場合には、その売却益のうち、買い換えた自宅の購入金額に相当する部分については、売却した年度の譲渡所得税は課税されず、新たな自宅を将来売却した時までその譲渡益に対する課税が繰り延べられる制度です。
つまり、売却益より高い金額の自宅を買い換えた場合には、売却年度の譲渡益は全額繰り延べられることとなり、売却年度の譲渡所得税は全く発生しません

買換特例の適用を受ける為の要件 

売却資産(旧自宅)の要件

  • 売却した年の1月1日現在において所有期間が10年超あること
  • 居住期間が10年以上あること
  • 平成29年12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること

買換資産(新自宅)の要件

  • 建物の床面積が50㎡以上であること
  • 土地の面積が500㎡以下であること
  • 譲渡資産を譲渡した年の前年の1月1日から、譲渡した年の翌年12月31日までに取得すること

以前住んでいた自宅を売却した場合

以前住んでいた自宅を売却した場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の年末までに売却する必要があります。

自宅建物を取り壊した場合

自宅建物を取り壊した場合には、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 自宅を取り壊した年の1月1日時点において土地の所有期間が10年を超えていること
  • 自宅土地の売買契約が自宅を取り壊してから1年以内に結ばれていること
  • 自宅土地を住まなくなった日から3年を経過する日の年末までに売却すること
  • 自宅を取り壊してから売買契約までの間、その土地を賃貸用として使用していないこと

居住用財産の交換特例の概要 

「居住用財産の交換特例」と「居住用財産の買換特例」は兄弟関係にある特例ですので、「居住用財産の交換特例」の交換譲渡資産や交換取得資産の要件は、「居住用財産の買換特例」の売却資産や買換資産の要件と同じです。
よって、適用要件などの確認は、前述の「買換特例の適用を受ける為の要件」をご参照ください。

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成29年3月27日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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