自宅を売却した場合(売却損)

自宅を売却した場合(売却損)

こんにちは。西東京市で相続・不動産税務専門の税理士事務所を開業しております税理士の清水です。今回のコラムでは、「自宅を売却した場合(売却損)」についてご説明致します。
自宅を売却した場合には、「売却益」が出た場合のみならず「売却損」が出た場合についても特例を受けることができる場合があります。ただし、所有期間や借入金の有無など、細かく適用要件が定められておりますので、自宅を売却する際には、それらの適用要件を満たしているかどうかを事前に確認しておくことをお勧めいたします。

本コラムでは、「自宅を売却した場合」で「売却損」が生じた場合に受けることができる特例についてご説明させて頂きます。

自宅を売却した場合(売却損)の特例の種類 

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

所有期間が5年を超える自宅を売却した場合(売却損)において、売却時点における住宅ローンの残高が自宅の売却代金を上回っているときは、自宅の売却損のうち一定の金額を、給与所得、不動産所得、事業所得など、他の所得と損益通算することができます。なお、控除しきれない損失金額がある場合には、その控除しきれない損失金額を翌年に繰り越すことができます。

居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

所有期間が5年を超える自宅を売却した場合(売却損)において、一定期間内に住宅ローンを組んで新たな自宅を買換えた場合には、自宅の売却損のうち一定の金額を、給与所得、不動産所得、事業所得など、他の所得と損益通算することができます。なお、控除しきれない損失金額がある場合には、その控除しきれない損失金額を翌年に繰り越すことができます。

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

適用要件

  • 所有期間が5年を超える自宅を売却したこと
  • 自宅の売却時に返済期間が10年以上の住宅ローンの残高があること
  • 自宅の売却代金が住宅ローンの残高を下回っていること
    なお、以前に住んでいた自宅を売却した場合には、住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡する必要があります。

居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

適用要件

  • 所有期間が5年を超える自宅を売却したこと
  • 買換えする自宅の床面積が50㎡以上であること
  • 自宅の買換えの際に、返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること
    なお、以前に住んでいた自宅を売却した場合には、住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡する必要があります。

住宅ローン控除との関係

本特例を受けた場合においても、住宅ローン控除の適用をうけることができます。
※住宅ローン控除の適用要件を満たしている必要があります。

 

イナリ税理士事務所では、西東京市のみならず、近隣地域からのご相談を積極的にお受けしておりますので、相続・不動産税務、中小企業の税務会計に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆日:平成29年10月2日
※上記コラムの内容は執筆日現在の法令に基づいて記載されたものですので、その後の改正等により法律が変更されることがありますので、ご注意下さい。

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