経営コラム

確定申告はしないとどうなる?注意点や青色と白色の違いを紹介!

新年を迎えると同時に聞こえ始めてくるのが、「確定申告」という言葉です。ざっくりと「自営業の人がするもの」くらいに感じている方も多いでしょう。しかし、確定申告が必要なのは自営業やフリーランスの方だけではありません。ここでは、確定申告の概要やどんな人が対象なのか、青色申告と白色申告の違いや青色申告に必要なものと注意点などをご紹介します。

確定申告とは

確定申告というのは1月1日から12月31日までの収入を申告して、税額を確定するために行う手続きのことをいいます。
個人の場合、所得税に関する確定申告が必要です。1年間の所得を申告して、そこにかけられた税金を納税するために行います。

確定申告が必要な人とは?

確定申告は所得などの条件によっては不要な場合もあります。一般的に行う必要がある人は以下の通りです。

・個人事業主、自営業、フリーランスにより収入を得ている
・公的年金を400万円以上受け取っている
・公的年金以外に給与や不動産収入によって、年間20万円以上の所得がある
・家賃収入などの不動産関連や競馬などで得た払戻金など、その他の所得がある
・株取引で利益を得たが、一般口座または特定口座だが源泉徴収されていない

会社に勤めながら副業を行っている場合など、他にも様々な条件において確定申告を行う必要があります。特に年の途中に退社したりで年末調整が行われない場合などは、自分が対象でないか事前に確認しておきましょう。

申告しないとどうなる?

申告を行わなかった場合は、どんなペナルティが発生するのかご紹介します。

まず、無申告加算税というものが発生します。本来収めるべき税額に応じた罰金を加算して支払わなければなりません。納税額に応じて、15~20%の無申告加算税を納税することになりますが、一定条件を満たしている場合に限り、無申告加算税は課されません。

期限後申告を行った場合、法定納期限の翌日から申告書を提出するまでの日数に応じ延滞税というものが発生し、申告が遅れれば遅れるほど重くなります。

確定申告を忘れてしまった場合は、速やかに申告を行いましょう。

青色申告とは?どういった人が申告できるのか

青色申告とは、複式簿記または簡易簿記といった形式の、正規の簿記の原則に従い作成された帳簿の備え付けが義務付けられた確定申告のことをいいます。

青色申告を行えるのは以下の条件を満たしている人です。

・不動産所得
・山林所得
・事業所得

土地や建物などの不動産を持っていて、その貸付を行っていて「不動産所得」がある人や、山林を所有してから5年を経過した後に伐採またはそのまま譲渡を行った「山林所得」がある人、漁業や農業、サービス業などの事業を通じて、譲渡所得や山林所得以外の所得を得た「事業所得」がある人です。

いずれも、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に青色申告が可能となります。条件に該当している場合、個人事業主だけでなくサラリーマンやパートも対象です。

青色申告に必要なものや注意点

青色申告に必要なものとして「青色申告承認申請書」があります。青色申告を受けようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。しかし、その年の1月16日以降から新たに業務を開始した際には、業務開始日から2ヶ月以内であれば提出することが可能です。
事業で収入を得ている場合には「開業届」の提出は必須となります。

青色申告と白色申告との違い

大きな違いとして、税務署長から青色申告の承認を得ているかそうでないかがあります。白色申告は原則的な申告方法となるため、青色申告の対象者以外は全て白色申告となるのです。

また、青色申告の対象で、65万円の控除を受ける際には複式簿記での記帳が必須ですが、その他は簡易簿記、白色申告の場合は簡便な記帳でも問題ないとされています。

青色申告の場合、帳簿に現金出納帳や売掛帳、買掛帳や固定資産台帳に経費帳と多くの帳簿が必要なのに対し、白色申告は簡易な記載の帳簿で申告ができるのです。

青色申告は対象ならしたほうが良い

確定申告について、申告すべき人や申告しない場合にどうなるか、青色申告と白色申告の違いなどをご紹介しました。青色申告には、最高65万円の特別控除などの特典もあるため、対象であるならぜひ青色申告をしたほうがいいでしょう。
また、税務申告に関することは税理士に相談するのがおすすめです。青色申告に必要な帳簿形式である複式簿記などは、専門の税理士に相談することで代行して行ってくれます。ぜひ検討してみてください。